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一般社団法人
大阪薬業クラブ
〒541-0044
大阪府中央区伏見町2-4-6
TEL 06-6202-5633
FAX 06-6202-5635

info@oyc.or.jp

令和5年度公益(助成)事業実施要項

主催 一般社団法人 大阪薬業クラブ

1.助成事業の趣旨
薬業、衛生材料業並びに医療機器業の進歩発達及びその普及を図るとともに、地域の方々への健康増進及び公共の福祉に寄与することを目的とします。

2.助成事業の対象
助成金の対象となるのは、1)薬業、衛生材料業並びに医療機器業の進歩発達及びその普及事業、又は2)健康増進及び公共の福祉に寄与する事業であって、大阪府及びその近隣で実施されるものです。
事業期間は、助成金交付決定日から翌年9月末までの期間とする単年度事業です。なお、次年度、同一課題での申し込みを妨げるものではありません。

3.助成事業の課題
助成事業の対象なるもので、次に例示する課題に関するものです。

【課題例示】
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 障害者支援を目的とする事業
三 高齢者の健康増進を目的とする事業
四 公衆衛生の向上を目的とする事業
五 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
七 地域社会の健全な発展を目的とする事業
八 一般消費者の健康増進を目的とする事業

4.助成の対象者
助成対象となる事業を実施することができる法人等です。

5.助成対象の経費
助成金の対象となる経費は、事業に直接要する経費です。


6.助成金の額
助成金の額は、各課題で50万円以内を基準とし、各課題の額を合算した総額は500万円以内とする。ただし、総額上限500万円を超えない範囲で、特に必要と認められる課題があるとき、その課題を100万円まで引き上げることがあります。

7.助成金交付申請書の提出
助成金の交付を受けようとする法人等は、助成金交付申請書により、一般社団法人 大阪薬業クラブ(以下「社団」という。)の会長に提出して下さい。
申請書は、当社団のホームページから入手可能ですので、これを利用して、所定事項を記入のうえ、下記に送付して下さい。なお、Eメールで当該申請書の電子ファイルも併せ送付して下さい。

【申請書送付先】
〒541−0044 大阪市中央区伏見町2丁目4番6号
一般社団法人  大阪薬業クラブ 事務局
TEL  06-6202-5633  FAX  06-6202-5635
URL  http://www.oyc.or.jp/
E-mail  info@oyc.or.jp
(正式な申請書の提出は、郵送で行い、Eメールでは受け付けません。)

【提出期間】
令和5年6月1日(木)より7月31日(月)必着まで

8.選考方法
選考委員会における審査に基づき、助成金交付の対象となる課題(以下「採択課題」という)及び交付する額を決定します。

9.選考結果通知
選考の結果は、令和5年9月を予定しています。
決定後遅滞なく申請者(代表者)に文書で通知します。なお、採択日、採択の理由等に関する問い合わせには一切応じられません。

10.助成金の支給
採択結果の通知後、振込先確認等の手続を経て、令和5年9月中に支給する予定です。

11.助成金を受ける者の責務
助成金を受ける者(被交付者)は、助成金交付規定で定める責務など以下の事項を遵守し、事業を実施して下さい。

1)基本的責務
・被交付者は、事業の成果達成に努力を払わなければならない。
・被交付者は、助成金を公正かつ適正に経理しなければならない。
・被交付者は、円滑な事業の実施に支障が生じないよう社団が指示する届出・報告の提出及び期限を守らなければならない。

2)住所の変更等の届出
・被交付者は、住所、連絡先、所属部署・所属機関に変更があった場合には、遅滞なく、社団に届出をしなければならない。
・病気、海外出張その他の理由で引き続き1カ月以上事業を遂行できなくなる場合には、遅滞なく、社団に届出をしなければならない。

3)計画の重要な変更又は中止等の承認
・被交付者は、事業の計画の重要な変更をしようとする場合、又は事業を中止しようとする場合には、あらかじめ、その理由、今後予定している措置等を書面により社団に報告し、承認を得なければならない。
・その他、病気、海外出張その他の理由で引き続き3カ月以上事業を遂行できなくなる場合には、あらかじめ、その理由、今後予定している措置等を書面により社団に報告し、承認を得なければならない。

4)収支の経理、取得財産等の管理
・被交付者は、他の経理と区分して助成金の収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、使途を明らかにしておかなければならない。また、当該収支に係る証拠書類を整理保存しておかなければならない。
・前項の帳簿・証拠書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度から3年間とする。
・被交付者は、助成金により取得した財産(器具等)について、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、当該事業の目的に沿って効率的運営を図らなければならない。

5)事業の結果報告の期限
・被交付者は、助成金の交付日から1年1カ月を経過した日までに、事業の結果報告(収支の決算に関する報告を含む)を、助成金事業結果報告書により会長に提出しなければならない。

6)社団による結果の公表
・社団は、被交付者から提出された事業の結果について、社団のホームページに掲載するほか、その他の適切な方法をもって公表することができる。
・被交付者は、事業の結果について、社団のホームページへの掲載、社団刊行物への掲載、社団が主催する発表会等での発表に関して、公表用資料作成及び発表に関する社団の協力要請に、やむを得ない事情がない限り、応じなければならない。

7)被交付者による結果の公表
・被交付者が、事業の結果について公表する場合は、社団から助成金の交付を受けて為したものであることを明らかにしなければならない。
・被交付者は、事業の結果を刊行し、又は雑誌等に掲載した場合には、その刊行物あるいは雑誌等の写しを遅滞なく社団に届出しなければならない。

8)その他(所属機関との関係)
・被交付者の所属する機関において、助成金を受けることに関する規定がある場合は、被交付者が責任をもってこれに従って下さい。 例えば、所属機関長の承認、助成金の管理・経理の所属機関長への事務委任などです

 

■「令和5年度公益(助成)事業」申込書(PDF形式)

■「令和5年度公益(助成)事業」申込書(ワード形式)

■提出用報告書様式フォーマット(PDF形式)

■提出用報告書様式フォーマット(ワード形式)

■助成金交付規定(PDF形式)

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